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税務調査

税務調査とは、国税庁の管轄下にある税務署などが納税者が正しく税務申告しているかを確認するための調査のことです。

任意調査と強制捜査

任意調査とは、事前に税務署から連絡が入る脱税の疑いのない場合の通常の調査のことです。事前連絡がありますから、顧問税理士と相談して立ち合っていただける日程の調整もできます。調査官には質問検査権がありますから、黙秘や虚偽の報告はせず丁寧に応答しましょう。

強制調査とは、いわゆる「マルサ」=国税局査察部による調査で、「悪質な脱税の疑いがある」「脱税額が1億円を超える可能性がある」などの要件を満たすと思われる場合に裁判所の令状を取って行われます。

どんな会社に調査が入るのか?

など。他に「設立から3年目の法人」に税務調査が入るケースも多くあるようです。

税務調査の注意点

税務調査はいつ対象になるかはまったくわかりません。会社を設立してすぐに来たという経営者様もいれば、7、8年経っても来ないという経営者様もいらっしゃいます。ですから、常日頃から備えておかなければならないという訳ですが、要は「過度な節税志向を持たずに不正のないきちんとした会計業務、正しい税務申告」を心がけるということが大切です。
しかしながら、税金を安くできれば会社としては資金繰りが楽になりますから、節税にも力を入れるのは経営者としては当然です。節税を主眼にイレギュラー的な処理があれば、証明できる書類は必ず残しておきましょう。調査では、少しでも曖昧な部分があればすかさず質問されます。的確に応答できなければいらぬ疑いをかけられてしまいかねません。

税務調査に税理士が立ち合うメリット

経営者様は各種税法に詳しくはありませんから、調査官からの質問や指摘に対して的確な反論や説明が不足してしまいがちです。場合によっては適正な処理でさえ修正の対象にされてしまうケースもあるようです。
そういった時に顧問税理士が同席してくれれば、税法の判例や過去の事例に即して会計処理の妥当性を承認してもらえるというメリットがあります。
しかし、税理士にも得手不得手がありますから、税務調査で必要なるコミニュケーション能力や交渉力がある税理士となるとそう多くはないというのが現実です。また、税理士の資質によってどこまで会社側に立ち、粘り強く交渉を続けてくれるのかという問題もあります。

書面添付制度

税理士が、会計処理に関して