確定申告サポート・節税アドバイス|税理士無料紹介

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そのため、税理士の能力・人柄を十分に把握でき、企業様の課題・想いも詳細に理解し、解決に向けた最適なマッチングができるのです。
【緊急トピックス】
▶ 新型コロナウィルス感染症対策に関する各種制度
▶ 小規模事業者持続化補助金について

確定申告

4月17日(金)以降の申告・納付の対応について

 令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることになっています。来署した時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いとなるようです。(知人の話しでは「新型コロナの影響であれば・・」と念を押されたそうです。)
【国税庁】4月17日(金)以降の申告・納付の対応について

令和元年(2019年)分の青色申告特別控除

青色申告特別控除を受ける為の要件

最大10万円の青色申告特別控除を受けるための要件
・青色申告をしている

最大65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
・青色申告をしている
・事業所得か不動産所得(事業的規模に限ります)があること
・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による帳簿付けを行っている
・帳簿に基づいて損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書に添付する(青色申告決算書を記入する)
・確定申告書に控除を受ける金額を記載する
・法定申告期限内(翌年3月15日)に確定申告書を提出する

【注意】
青色申告特別控除は、令和2年(2020年)分から10万円・55万円・65万円の3段階になります。

令和2年(2020年)分からの青色申告特別控除

青色申告特別控除を受ける為の要件

最大10万円の青色申告特別控除を受けるための要件
・青色申告をしている

最大55万円の青色申告特別控除を受けるための要件
・青色申告をしている
・事業所得か不動産所得がある
・正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による帳簿付けを行っている
・帳簿に基づいて損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書に添付する(青色申告決算書を記入する)
・確定申告書に控除を受ける金額を記載する
・法定申告期限内(翌年3月15日)に確定申告書を提出する

最大65万円の青色申告特別控除を受けるための要件としては
・その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っている
・その年分の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書等)の提出を、
 確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行う。

電子帳簿保存とは、コンピュータ作成の帳簿書類を記録した電子データのままで保存することです。
※電子帳簿保存とは、コンピュータ作成の帳簿書類をハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度です。
 電子帳簿保存するためには制度に対応した会計ソフトが必要になります。
※電子帳簿保存制度の適用にあたっては、電子データでの備え付けを開始する日の3か月前の日までに
 
申請書を税務署に提出する必要があるのでご注意ください。

 ただし、令和2年(2020年)分に限っては、令和2年(2020年)9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、
 
同年12月31日までに仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備え付け及び保存を行うことで、
 
最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
※最大65万円の青色申告特別控除の適用をお考えで、まだ申請されていない方は忘れないように準備して下さい。

インターネットを利用した確定申告・e-Tax

e-Taxとは、国の税金に関する申請・申告や届出などをインターネット上で電子的に行うシステムのことで、
電子申告とは、このe-Taxを利用して確定申告することをいいます。

e-Taxを利用するためには、利用開始届を提出して、発行された利用者識別番号を使用し、マイナンバーカードICカードリーダー
利用して申告等のデータを送信するのが本来の方式ですが、簡便化された方法を利用することもできます。

①「マイナンバーカード方式
利用者識別番号を使用せずにマイナンバーカードとICカードリーダーだけで利用
②「ID・パスワード方式
税務署で専用のID・パスワードを発行してもらい利用

書面添付制度

書面添付制度とは、税理士に確定申告の依頼をした場合に、税務会計の計算をしていただいた事項(自分で作成した場合はチェックしていただいた事項)や相談内容を詳しい書面にして申告書と一緒に提出していただく制度のことです。

これによって、税務調査を受けることになった場合に税理士が書面に基づいて意見聴取を受け、そこで問題点がなければ、調査官の直接の訪問を受けずにすむというメリットがあります。

いつ対象となるかわからない税務調査の際して、書面添付制度を活用していれば安心できるのではないでしょうか。

確定申告-自分でする?税理士に任せる?

「2019年度分の確定申告の準備ができてないけど、どうしよう?」
「安く上げる為に自分で確定申告をしてみたいけど間違いがあると嫌だな」
「個人事業でなく法人化した方がお得なのかな?シミュレーションをしてほしい」

税理士に任せるメリット

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