新型コロナウィルス感染症対策に関する各種制度
新型コロナウイルスの影響を受ける企業の経営者・個人事業主の皆様、下記のようなことでお困りではないですか?
- 新型コロナウイルスの影響で売上が低迷している
- やむを得ず当面休業にした
- 従業員の休業対応をどうしよう?
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主様が使える融資・助成金などについて
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主に対しての補償策は日々変化しています。
「どんな制度があるのか?どのようにすれば補償が受けられるのか?」情報収集を怠るわけにはいきません。
ここでは、融資や資金繰り対策、雇用関連の助成金などについての情報をご紹介します。
今、使える制度を活用して、コロナ禍を乗り越えましょう!
1.コロナウイルス対策の融資制度
中小企業向け融資制度の情報
※民間金融機関による信用保証付融資(取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会)
- 「セーフティネット保証4号・5号」
一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。
4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証。
- 「危機関連保証」
セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円) で、全国・全業種を対象に100%保証。
※政府系金融機関による融資(日本政策金融公庫)
- 「セーフティネット貸付」
「セーフティネット貸付」とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、
一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、
かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です(経営環境変化対応資金)
- 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
- 「新型コロナウイルス対策マル経融資」
「マル経」とは「小規模事業者経営改善資金融資」の通称で、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
- 「特別利子補給制度(実質無利子)」
①信用保証付き融資における保証料・利子減免
②「新型コロナウイルス対策マル経」に「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子化
参照:日本政策金融公庫ホームページ
【日本政策金融公庫】
※商工中金による危機対応融資
※生活衛生関係の事業者向け融資制度
- 「衛生環境激変対策特別貸付」
「衛生環境激変対策特別貸付」とは、感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、
一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、
日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。
- 「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」に「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子化
- 「新型コロナウイルス対策衛経」
「新型コロナウイルス対策衛経」に「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子化
- 「特別利子補給制度」
※その他の対策
- 「日本公庫等の既往債務の借換」
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、
各機関毎に既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象とした借換が可能とされた為、
実質無利子化の対象になります(参照:中小企業金融・給付金相談窓口)
- 「新型コロナ特例リスケジュール」
①一括して既存債務の元金返済猶予要請
資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支援姿勢を確認の上で、一括して1年間の元金返済猶予の要請を実施します。
②資金繰り計画策定における金融機関調整
中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策定を支援します。
複数の既往債権者が存在する場合、新規融資を含めた金融機関調整を行った上で、既往債権者の合意形成をサポートします。
③資金繰りの継続サポート
特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言します。
注:1~3における中小企業者の費用は原則不要です。
- 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
「小規模企業共済制度の緊急経営安定貸付」とは、経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度です。
- 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施することです。
- 「共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除」
- 「掛金の納付期限の延長等」
- 「DBJ・商工中金による危機対応融資」
2.持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金が支給されます。
参照:中小企業庁の公式ホームページ。
【中小企業・小規模事業者のための】持続化給付金のご案内
3.生産性革命推進事業
生産性革命推進事業とは、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援するものです。
①ものづくり・商業・サービス補助
②持続化補助
③IT導入補助
今回は特に「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために
前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠」が設けられています。
補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが要件です。
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
4.経営資源引継ぎ・事業再編支援事業
中小企業の貴重な経営資源や雇用・技術を次世代へ引き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、新型コロナウイルスの影響を受けている後継者不在事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押しする事業です。
- 経営資源引継ぎ補助金
- 「プッシュ型」の第三者承継支援
- 中小企業経営力強化支援ファンド
5.コロナウイルス対策の雇用関係助成金
※雇用調整助成金の情報
「雇用調整助成金の特例措置」
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」
- 助成内容・対象の大幅な拡充
- 受給要件の更なる緩和
- 申請書類の大幅な簡素化など活用しやすさ
その他
- 小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に有給の休暇を取得させた事業者向け)
- 小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
- 個人向け緊急小口資金等の特例
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。
また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。
※テレワークに関する情報(テレワーク導入支援策)
- テレワークマネージャー派遣事業(総務省)
テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、テレワークの導入に関するアドバイス等を実施します。
- 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース等)(厚労省)
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。
- IT導入補助(生産性革命推進事業の内数)
在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務効率化ツール等の導入を支援します。
- 税制面での支援
①少額減価償却資産の特例中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入することが可能です。
②中小企業経営強化税制
6.まとめ
新型コロナ対策の制度は日々更新されていっており、ご自分が対象ではないと思っていた制度が改正されて適用可能な場合もあります。
是非、再度確かめてみて下さい。
もし、「よくわからないなあ。」「手続きめんどくさいんでしょ?」と思われているなら非常にもったいないです。
お近くの専門家に相談してみて下さい。
顧問の先生が忙しくて対応していただけないようなことがあれば当社にご相談下さい。
困られている事業主様を手助けする為に日々尽力されている先生をご紹介いたします。
当社に対する料金は一切発生しませんのでご安心下さい。
ご紹介させていただいた士業との直接契約となります。
今、できることを精いっぱいやってこの困難を乗り越えていきましょう。
多くの税理士先生方と面談、お付き合いさせていただいている「コマテル」にお任せ下されば、貴社に最適な専門家をご紹介させていただきます。
※新型コロナウイルス関連の申請サポート業務に熱心な先生もご紹介させていただきます。