運送業関連用語

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運送業関連用語集

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利益に直結する「変動費」である燃料費をはじめ運送する上で発生している経費や傭車費などの注意点についてみていきましょう。

仕入課税控除に注意が必要な「燃料費」

燃料として「軽油」を購入した場合、「軽油引取税」が課税されています。
軽油引取税が消費税の対象外なので「消費税の仕入税額控除」はできないのが基本です。

しかし、特約業者以外からの仕入であれば全額の消費税を控除することが可能です。
すなわち、軽油引取税の特別徴収義務者(軽油引取税を徴収し都道府県に納付する者)である燃料業者と「委託販売契約」がなされていない業者が販売する軽油は対価の額のすべてが課税仕入れとなります。
(例)自社で給油施設を持っていて、傭車先へ軽油の売上げが計上されている場合、課税取引扱いです。

運送事業に特徴的な変動費=「傭車費」

繁忙期などで車両が不足したときに、下請けの運送会社や個人の運送業者からトラックを一時的に借り受けて配送することを傭車といいます。

計画的な運送を維持する為、傭車比率の調整には細心の注意を払う必要があるでしょう。傭車が過多になれば、利益を圧迫しますし、不足すれば荷主にご迷惑をかけることになります。

この傭車ですが、形態によっては、傭車料(外注費)ではなく給与課税される可能性もありますから注意が必要です。
考えられるケース:

など。

車両の減価償却費

法定耐用年数

※【一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの)】
貨物自動車
・ダンプ式のもの:4年
・ダンプ式以外のもの:5年
※【運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの】
・大型乗用車(総排気量が三リットル以上):5年
・小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの):3年

トラックの耐用年数の基準は「事業として運送・運搬をする」「事業に必要な物資を運ぶ」という用途面と「車両の形状・性能」面の両方を考える必要があります。
「この年数=トラックの寿命」というわけではなく、減価償却可能な資産として算定できる期間を意味します。

中小企業投資促進税制

青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和3年3月31日までの期間に運送業であれば、例えばトラックを購入し事業の用に供した場合、特別償却又は税額控除が受けられる制度があります。
この制度の対象になるのは大企業の子会社ではない資本金1億円以下の中小企業(税額控除が受けられるのは資本金が3000万円以下という条件が付きます。)
対象であれば適用前の法人税額の20%を限度資産として取得価額の7%法人税額を控除できます。または、通常の減価償却に上乗せして取得価額の30%特別償却が出来ます。
【国税庁ホームページ】中小企業投資促進税制をご参照下さい。

減価償却

減価償却は、年々価値が下がっていく備品・設備に対して、適切な資産価値を考慮したうえで経費計上することを目的としており、耐用年数が到達するまでの期間中、毎年経費を分割して計上します。

定額法

定額法とは、「車両の購入に関する費用(取得価額)」を「耐用年数」で割った「定額」を対象期間の間、毎期計上する方法です。

(例)200万円の車両を購入。耐用年数4年の場合。
   200万円÷4=50万円を毎年計上(厳密には定額法の耐用年数4年の減価償却率0.25を掛けている)
※最終年度はマイナス1円して計上、経理上対象資産が存在することの証明とする。(売却、廃棄時に清算)

定率法

定率法とは、年度ごとに取得価額の何割計上するかが定められており、価値が一番高い時期に一番多く経費計上し、耐用年数に近づくにつれそれに見合った価値を計上します。
本来、備品や設備は購入時の価値が最も高く、年々その価値は下がっていくという感覚的に納得のいく方法であるとも言えます。
※具体的な方法は「保証率」を決め、元となる資産価値(償却補償額)が保証率から割り出された金額を下回った場合、定額法に変更します。

(例)100万円の車両を購入。耐用年数5年。保証率0.108、償却率0.400、改定償却率0.500とする場合。
【償却補償額】1,000,000×0.108=108,000円
1年目:1,000,000×0.400=400,000円
2年目:(1,000,000-400,000)×0.400=240,000
3年目:(1,000,000-640,000)×0.400=144,000
4年目:(1,000,000-784,000)×0.400=86,400
※4年目の金額が償却補償額(108,000円)を下回るので定額法に切り替え。
4年目:(1,000,000-784,000)×0.500=108,000
5年目:((1,000,000-784,000)×0.500)-1=107,999
※年数で割るのではなく「改定償却率」を元に計算する形に変わる。

定額法の償却率・定率法の償却率・保証率・改定償却率は【国税庁のホームページ】 減価償却資産の償却率表をご参照下さい。

車両に関連する節税

割賦利息』:車両を購入するために借り入れた借入金利子及び割賦で購入した場合の割賦利息は、
取得価額に含めないで借入返済期間及び割賦期間に応じて損金処理することができます。

自動車取得税、自賠責、車庫証明』:車両取得に関連する公租公課のうち、自動車取得税、その他登録に要する費用及び自動車重量税は、取得価額に含めないことができます。

中古車を購入した場合』:中古資産の耐用年数を適用できます。

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