20.4.23 助成金
目次
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主様が使える融資・助成金などについて
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主に対しての補償策は日々変化しています。
「どんな制度があるのか?どのようにすれば補償が受けられるのか?」情報収集を怠るわけにはいきません。
ここでは、融資や資金繰り対策、雇用関連の助成金などについての情報をご紹介します。
使える制度を活用して、コロナ禍を乗り切りましょう!
新型コロナウイルス対策の融資制度
※民間金融機関による信用保証付融資(取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会)
一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。4号は全 国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証。
セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円) で、全国・全業種を対象に100%保証。
※政府系金融機関による融資(日本政策金融公庫)
「セーフティネット貸付」とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復 し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。(経営環境変化対応資金)
「マル経」とは「小規模事業者経営改善資金融資」の通称で、商工会 議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
・信用保証付き融資における 保証料・利子減免
・「新型コロナウイルス対策マル経」に「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子化
参照:日本政策金融公庫ホームページ(https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html)
日ごろお付き合いのある金融機関に相談してみて下さい。ワンストップで手続きを行ってくれると思います。
※商工中金による危機対応融資
商工中金の対応は時間がかかることが多い様です。余裕をもって相談に行くようにしてください。
※生活衛生関係の事業者向け融資制度
「衛生環境激変対策特別貸付」とは、感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」に「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子化
「新型コロナウイルス対策衛経」に「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子化
※その他の対策
●「日本公庫等の既往債務の借換」
日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や 商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象とした借換が可能とされた為、実質無利子化の対象になります。(参照:中小企業 金融・給付金相談窓口 )
●「新型コロナ特例リスケジュール」
注:1~3における中小企業者の費用は原則不要です。
●小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
「小規模企業共済制度の緊急経営安定貸付」とは、経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度です。
「持続化給付金」
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
税理士無料紹介「コマテル」小規模事業者持続化給付金紹介ページ
「生産性革命推進事業」
生産性革命推進事業とは、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援するものです。
①ものづくり・商業・サービス補助
②持続化補助
③IT導入補助
今回は特に「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠」が設けられています。
補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが要件です。
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
「生産性革命推進事業」
中小企業の貴重な経営資源や、雇用・技術を次世代へ引き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、新型コロナウイルスの影響を受けている後継者不在事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押しする事業です。
1.経営資源引継ぎ補助金
2.「プッシュ型」の第三者承継支援
3.中小企業経営力強化支援ファンド
新型コロナウイルス対策の雇用関係助成金
「雇用調整助成金の特例措置」
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置」
●助成内容・対象の大幅な拡充
◯要件の更なる緩和
■申請書類の大幅な簡素化など活用しやすさ
その他
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。
また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。
テレワーク導入支援策
①少額減価償却資産の特例 中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入することが可能です。
②中小企業経営強化税制 ※詳細調整中
まとめ
新型コロナ対策の制度は日々更新されていっており、ご自分が対象ではないと思っていた制度が改正されて適応可能な場合もあります。是非、再度確かめてみて下さい。
もし、「よくわからないなあ。」「手続きめんどくさいんでしょ?」と思われているなら非常にもったいないです。お近くの専門家に相談してみて下さい。顧問の先生が忙しくて相手にしてもらえないようなことがあれば、弊社にご相談下さい。困られている事業主様を手助けする為に日々尽力されている先生をご紹介いたします。
今できることを精いっぱいやってこの困難を乗り越えていきましょう。
※「くらしとしごとの支援策」(首相官邸)20.05.11 追記
分かりやすくまとめられています。
※「くらしとしごとの支援策」(首相官邸)へのリンクを参考にして下さい。