会社設立の手続を代行できるのは、
※公証人役場での「定款の認証」の代行は行政書士
※法務局への「登記申請」は司法書士
ですが、ここでは会社設立・事業のスタートアップのサポートを税理士に依頼するメリットについてみていきます。
【できる業務】
税理士 :資金調達・税務処理(定款作成)
司法書士:登記申請(定款作成)
行政書士:定款作成・許認可申請
【できない業務】
税理士 :登記申請・許認可申請
司法書士:許認可申請・税務処理
司法書士:登記申請・税務処理
会社設立時の手続きは起業する方ご自身で行うことも可能です。しかし、税理士に依頼することにより
・定款作成支援
・各種届出書類の作成支援
・各種社会保険申請の支援
が受けられることに加え、
「会社設立後の顧問税理士として契約する」という前提で、他の専門家と比較してコストを下げることができます。
会社設立手続きを税理士に依頼し、そのまま顧問契約することで、会社設立時から税務・節税の相談、
資金調達(融資、助成金・補助金など)や事業計画作成についてアドバイスを受けることも可能になります。
(設立のみの対応の場合は、手数料が割高になりますが対応できます)
冒頭の記述のとおり登記申請は司法書士が行います。
運送業・建設業・飲食業など開業時に許認可が必要な事業を開始する場合は、許認可申請に詳しい行政書士に会社設立手続きを依頼するメリットがあります。
設立時から税理士に依頼するのではなく起業後の様子を見て税理士に依頼をしようと考える場合は、行政書士に依頼するのも良いかもしれません。
この場合も登記申請は司法書士が行います。
会社設立を司法書士や行政書士に依頼した場合、事業が軌道に乗り売上が上がってきた時期や初めての確定申告で税理士に依頼するケースが多いです。
というのも法人の決算申告は個人事業の決算・確定申告に比べより複雑になっているためです。
ですから、事業の先を見越して設立当初から税理士と顧問契約をするということも選択肢のひとつとして検討すべきかもしれません。
先に述べたように顧問契約前提であれば、会社設立の費用を下げることもできるからです。
個人事業を営んでいる場合でも、事業が軌道に乗り売り上げがあがってくると、二年前の売上が1000万円を超えていれば消費税関連の納税義務が発生しますし、節税対策も含め「法人成り」=会社設立を検討するケースが多くなるので、その場合は税理士に相談することになると思います。
個人事業の間に早めに税理士に依頼するメリットは、節税対策(青色申告、専従者給与など)、法人成り=会社設立のタイミングなどのアドバイスを受けられることです。
また、事業が軌道に乗る前で売上が立ってない段階では、顧問料もかなりの負担に感じられるでしょう。そうした経営者の方の立場に立って、事業の段階に応じて顧問料を設定してくれる経営者目線の税理士もいらっしゃいます。当社にご相談下さい。
税理士は、「融資・助成金制度にはどのようなものがあるか、申請をうまく通すためのノウハウ」などのアドバイスによって顧問先の資金繰り支援も行います。
(創業計画書、事業計画書の作成、融資に向けて決算数値をどう処理するかなど)
認定支援機関になっている税理士であれば、補助金(ものづくり補助金、創業補助金、小規模事業者持続化補助金など)の申請を積極的に支援してくれます。
事業拡大にあたって人材採用を考えている場合であれば、雇用保険を財源とした助成金を受給することも考えられます。
⇒ 社保険労務士の業務ですが、当社は、税理士、社労士、行政書士、司法書士など各士業と提携していますのでワンストップでお任せいただけます。
いずれにしろ会社設立には各士業の連携が必要です。
「税務関連・節税対策、融資・助成金については大丈夫!」ということが明確な場合は、司法書士や行政書士に依頼されると思いますが、「自分の会社の場合はどうすればいいの?」など少しでも不明点があれば当社にご相談ください。
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