BEST MATCH FOR All people|一人ひとりに最適な税理士を必ず見つける

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全国の税理士を無料でご紹介。
税理士・企業双方に直接お会いし、
精度の高いマッチングを実現します。

コスト重視、サービス重視、人柄重視など、税理士選びにおける重点は人それぞれ異なるもの。
私たち税理士無料紹介サービス「コマテル」は経営者様の目線に立ち、
最適な税理士を見つけるサポートを行います。

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すべての税理士と直接お会いした上で、ご登録いただいておりますので、税理士の能力・人柄を十分に把握した上で、企業様にとって最適な税理士をご紹介いたします。
行政書士や社労士など他士業との連携が必要な場合も、ワンストップで承ることができます。

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コマテルで税理士マッチングを
ご利用いただいたお客様のお声を事例とともにご紹介します。

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目次

  1. 1. ふるさと納税とは?
  2. 2. ふるさと納税のポイント
  3. 3. 控除・還付金はどう受ける?

ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度です。
手続きをすると、寄附金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。 
寄附金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

日本各地の名産品を楽しめるのも、ふるさと納税の魅力のひとつ。多くの自治体では寄附への感謝として、地域の名産品などを「お礼の品」にして寄附者に届けています。(返礼品
自治体にとっては返礼品を通じて、地域の名産品や産業を全国にPRする機会にもなっているのです。

ふるさと納税では控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税の還付、住民税の控除を受けることができます。
控除上限額は収入や家族構成によって異なります。 ふるさと納税では、寄附金を自治体がどのように使用するのか、その用途を選択することができます。

※総務省より対象外とされた自治体への寄附は、ふるさと納税での控除/還付を受けることができません。
対象外:東京都庁、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除されます。
税金控除を受けるためには、「確定申告」をするか、確定申告する必要のない方は「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要です。

|確定申告

確定申告とは、通常自営業の方や不動産収入がある方などが対象となり、一つの企業から給与を受け取っている給与所得者は確定申告をする必要はありません。

年間所得2000万円以上の給与所得があった方、医療控除や住宅ローン控除や寄附金控除を受ける場合などは、サラリーマンであっても確定申告が必要になります。

ふるさと納税を行った方は、上記の寄附金控除になりますので確定申告が必要となる訳です。

|ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、年間の寄附先が5自治体までなら、確定申告をしなくても、寄附金控除が受けられる仕組みです。
申請書・本人説明書類を寄附した自治体に送ることで、控除上限額内で寄附した合計寄附額のうち2,000円を差し引いた額が、住民税から全額控除されます。

※確定申告を必要とする方はご利用できません。(例:自営業者、医療費控除などを受ける・・・など)

|ふるさと納税の控除申請の締切はいつ?

・計算期間

計算期間:1月1日から12月31日となります。
12月の頭くらいに受付を終了してしまう自治体もあります。

必要書類:ふるさと納税をした際にもらえる受領証明書
これはふるさと納税を行った証明となるもので寄附をした自治体が発行 大半の自治体はこの受領証明書の処理は申込日ではなくて入金日ベースですから注意してください。

ワンストップ特例制度を利用するためには来年(2020年)の1月10日までに申請用紙を郵送する必要がある。確定申告は来年3月16日まで。

ふるさと納税のポータルサイト 手数料 (自治体がサイト運営会社に支払う手数料) が高いことで問題視されているサイトもありますが、 クレジットカードが利用できるなど 手軽にふるさと納税できるメリットがあります。

・寄附金控除額の上限

「ふるさと納税を行う方本人の給与収入」や「ふるさと納税を行う方の家族構成」 で異なります。
詳しくは下記サイトを参照して下さい。

【家族構成の例】
①独身又は共働き
 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース
  (配偶者の給与収入が201万円超の場合)
②夫婦
  「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケース
③共働き+子1人(高校生)
  「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」
④共働き+子1人(大学生)
  「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」
⑤夫婦+子1人(高校生)
⑥共働き+子2人(大学生と高校生)
⑦夫婦+子2人(大学生と高校生)

※ 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(中学生)」は、「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子3人(高校生と中学生と小学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

・ふるさと納税 かけこみでまだ間に合う?

12月31日までに入金処理が済んでいる分が今年のふるさと納税の対象になりますから、今日現在(12月23日)、まだ間に合います。

控除額の上限を計算してみて余裕があるのであれば活用してみてはいかがでしょうか?

2019年6月に自治体間の格差を是正する目的で、還元率を「約三割以下」と定めた法改正が行われましたが魅力的な返礼品はまだまだたくさんありますね。

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