相続税・贈与税・資産税の違いって何?
相続とは?
被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人(受け継ぐ人)へ継承することです。
その時に相続人が納める義務のある税金を『相続税』と言います。
相続税には控除制度があります。
基礎控除の計算はこちらになります。
相続する財産が
『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』
以上でない場合は、相続税はかかりません。
〇被相続人に1億円の財産があり、法定相続人が妻、子供一人の場合

『3000万円+(600万円×2名)=4200万円』になります。
財産は控除額の4200万円を上回っているので、この場合は相続税がかかります。
この場合、総額の1億円に対する課税ではなく、遺産総額1億円から控除額の
4200万円を差し引いた5800万円に対する課税となります。
『1億円-4200万円=5800万円』
※ですのでこちらの家族の場合は相続財産が4200万円以下だと
相続税はかかりません。
贈与とは?
被相続人が亡くなる前に相続人に財産を譲渡することです。
その時に相続人が納める義務のある税金を『贈与税』と言います。
贈与税にも控除制度があります。
1月1日から12月31日までの1年間で、受けた贈与が110万円までなら
税金を納める必要はありません。

※ただし被相続人がなくなる3年前までに贈与する必要があります。
贈与して3年以内に亡くなった場合は、3年の間に贈与した分は相続財産に加えられ、
相続税がかかる可能性があります。
資産税とは?
相続税や贈与税のような、資産の保有や取得、
売却をする際に発生する利益に対して納める税金を資産税と言います。
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